小児の弱視、斜視などの治療用メガネの購入費用は、健康保険からの療養費の支給や一部自治体から助成を受けることができます。
- 対象年齢
- 9歳未満
- 支給条件
- 眼鏡 40,492円
上記額を上限とし、実際に支払った金額の7割または8割(小学校就学前)が療養費として給付されます。
- 再申請
(再給付)
- 4歳以下:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上(1年に1度申請可能)
5歳以上:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上(2年に1度申請可能)
各自治体の取り組み
自治体によっては上限額を上限とし、実際に支払った金額の3割または2割を支給する制度があります。
お住まいの地域によって制度が異なりますので、詳しくはお近くの自治体にお問い合わせください。
必要書類
- ・療養費支給申請書(加入保険組合より発行)
- ・治療用眼鏡を作製・購入した際の領収書(眼鏡店で発行)
- ・治療用眼鏡等の指示書等の写し(医療機関で交付)
自治体により、こども医療費助成金や乳幼児医療等の助成金制度の対象となる方は、申請時に各種書類のコピーの提出が求められることがあります。
これらの助成金の詳細についてはお住まいの自治体にご相談ください。
また、万一のトラブルに備えて、書類を提出する際はコピーを手元に残しておくようにしましょう。
申請の流れ
- 1.眼科にて診断を受け、治療用眼鏡等の作成指示書を受け取る。
- 2.眼鏡販売店で治療用眼鏡を購入し、一旦全額を払い、領収書を受け取る。
- 3.加入している保険組合にて療養費支給申請書を受け取り、必要事項を記入。
作成指示書と領収書と一緒に提出する。
- 4.保健組合にて審査し、認められれば療養費が支給されます。
※通常、診察月の3ヶ月後程度で支給決定通知書が届きます。
申請方法や必要書類等、詳しくは当店までお気軽にお問い合わせください。